2007年1月1日からの重要改正

付加価値税の引き上げ

ドイツ連邦共和国においては、2007年1月1日より付加価値税(Mehrwertsteuer)が16パーセントから19パーセントに引き上げられます。

これは大きな増税ですが、これまでドイツでは他のEU諸国に較べて付加価値税の税率が低かったため、税率が上がるのはやむなしの観があります。

預金者控除額の引き下げ

利子・配当などのキャピタルゲインに関する所得税の預金者控除額(Sparerfreibetrag)が、1370ユーロから750ユーロに引き下げられます。夫婦共同申告(Zusammenveranlagung)の場合については、2740ユーロから1500ユーロに引き下げられます。

控除額が半分近くにまで引き下げられることになりますので、実質的には大きな増税となります。

51ユーロの必要経費概算額(Werbungskostenpauschbetrag)については変更はありません。したがって、単独申告の場合は801ユーロ、夫婦共同申告の場合には1602ユーロが実質的な控除額となります。

源泉徴収の免除願(Freistellungsauftrag)の変更が必要かどうかは、金融機関にお問い合わせください。

富裕税の導入

所得税について富裕税(Reichensteuer)が導入されます。これは、年収25万ユーロ以上(夫婦共同申告の場合には50万ユーロ以上)の場合には、45パーセントの税率がかけられるというものです。

従来の最高税率が42パーセントでしたので、これも増税となります。

 
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