ドイツの裁判所
ドイツの裁判所は、行政事件・租税事件・労働事件・社会保障事件については、おのおの、特別裁判所の系統が管轄することになっており、それ以外の事件を通常裁判所の系統が管轄します。いずれについても、州レヴェルの裁判所の決定については、連邦レヴェルの裁判所に上訴することができます。その他、憲法事件を専門に裁くための特別裁判所として、連邦憲法裁判所があります。その他の裁判所が憲法判断を必要とする場合には、手続を停止して連邦憲法裁判所に伺いを立てることになっています。これが、著名な具体的規範審査の手続です。
連邦レヴェルの裁判所
- 連邦憲法裁判所(Bundesverfassungsgericht, BVerfG) - 憲法事件を扱う裁判所です。他の裁判系統からは独立した一審制の特別裁判所です。抽象的規範審査、具体的規範審査、機関争訟、連邦・州争訟、憲法異議申立などの手続が整備されています。カールスルーエにあります。
- 連邦裁判所(Bundesgerichtshof, BGH) - 民事・刑事の通常事件の最上級審裁判所です。審級としては、ほぼ日本の最高裁判所に相当します。カールスルーエにあります。
- 連邦行政裁判所(Bundesverwaltungsgericht, BVerwG) - 行政事件を扱う特別裁判所の最終審です。
- 連邦財務裁判所(Bundesfinanzhof, BFH) - 租税事件を扱う特別裁判所の最終審です。
- 連邦労働裁判所(Bundesarbeitsgericht, BAG) - 労働事件を扱う特別裁判所の最終審です。エアフルトにあります。
- 連邦社会裁判所(Bundessozialgericht, BSG) - 社会保障事件を扱う特別裁判所の最終審です。カッセルにあります。
